ACTIVITIES活動報告

1/28【特措法改正議論攻防】

明日29日の衆議院本会議で特措法改正案が審議入りする予定です。

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症法、検疫法の3つの法律を束ねて特措法改正と呼んでいます。(報道ではコロナ特措法という言い方がされているようです)

今朝の党内コロナ本部会議では、これまで自民党と交渉を行ってきた議員から状況報告がありました。交渉はその後、さらに与野党幹部クラスに上がって続けられる予定。明日の本会議審議スタートまでもう時間が限られており、交渉を控えた幹部に望みを託そうと、議員間で意見を出し合いました。

 

状況報告では、

・入院措置に応じなかったときの刑事罰(感染症法)、積極的疫学調査に応じなかった場合の刑事罰(感染症法)について、我々は罰則削除を主張してきた。しかし政府与党は、検疫法の隔離・停留との量刑均衡から必要だとのこと。折り合いつかず。

・新設する「まん延等防止重点措置」(特措法)について、事前に国会報告をいれるよう我々は要望。政府与党も必要性は認識したものの、事後報告にしたいとのこと。折り合いつかず。

・営業時短要請に応じなかった場合の罰則過料(特措法)について、財政支援が十分でないところに罰則を課すのはいかがなものか、支援充実(他業種への拡大等)云々につき、我々は要望。

というのが主な内容でした。

 

党内議員からは「このような改正が必要だという理由になるような事例(=立法事実)がないならば政府与党案には到底賛成できない」

「刑事罰までいれたら罹患した人への差別助長・自粛警察の助長につながりかねない」

「営業について、まずは罰則より支援」

等が出ました。

私自身は「まん延等防止重点措置」とかいう曖昧なものは入れるべきでないと考えます。

 

その後、本日午後の交渉で刑事罰削除など修正が入ることとなりました。

ここに至るまでを振り返ると、昨年12/2に野党が特措法改正の独自案を議員立法で提出。当時は、コロナが収束してから改正だと与党は述べていました。が、年明け1/5の政府与野党連絡協議会から、特措法改正について議論開始。

昨年12/2に立憲民主党はじめ野党が提出した独自の特措法改正案の議員立法の方が明らかにいいですね。

写真は本日夕方の議事堂の様子。みぞれのような雪です。

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