【固定資産税 軽減措置あり】申告期限過ぎた場合でも諦めないで 【最新情報】
固定資産税等の軽減措置についての問い合わせが何件もきております。
申告期限は原則本日(2/1)ですが、締め切り後の提出についても、やむを得ない理由があると市町村が認める場合には、期限後の申告も認められる可能性があります。
申告先の市町村までご確認頂ければと思います。
【新型コロナウイルス感染症関連事業者向け支援策パンフ】も本日18時、固定資産税等の軽減についてのところで、申告期限や問い合わせ先が更新されております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00