配偶者暴力のために自宅を離れている方へ
*記事更新は青山やまと事務所Facebook 又は 議員本人による青山大人Facebook の方が早いです。
ブログはこれらFacebookの記事を後日、抜粋転載しています。
【配偶者暴力のために自宅を離れている方へ】
下記内容は総務省HPのコロナ対策に掲載されています。
一律10万円給付(特別定額給付金)は世帯主が人数分を申請することになりました。
が、配偶者からのDVのために自宅を離れている方でも、事前に申出手続きをすることで、無事に10万円給付を受け取ることが出来ます。
◆要件
保護命令決定を受けている方、DV被害申出確認書などの証明を受けている方、住民基本台帳の閲覧制限の支援措置を受けている方など。
◆申出手続き期間
4/24~4/30
*4/30を過ぎても申出を受け付けるそうです。
*4/30を過ぎても申出を受け付けるそうです。
◆申出先
今お住まいの市町村の特別定額給付金窓口
◆申出書類の入手先
今お住まいの市町村の特別定額給付金窓口、婦人相談所、総務省HPで配布されています。
◆手続きにあたっての添付書類
DV被害申出確認書など証明書、保護命令決定書の謄本又は正本
◆注意事項
一律10万円給付を受けるには、上記の手続きの他に、給付を受けるための手続きが必要です。
◆問い合わせ先
今お住まいの市町村の特別定額給付金窓口
◇◇申出手続きの詳しい内容は下記パンフレットをご確認ください。◇◇
◇特別定額給付金制度についての詳細は総務省HPをご確認ください◇
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◆追記あり:茨城県南のテイクアウト情報まとめ◆