【茨城県】独自に【緊急事態宣言】【時短営業となる飲食店従業員の方必見、休業支援金・給付金制度】
【追記】
下記は茨城県独自の緊急事態宣言のため、国の緊急事態宣言に伴う支援内容と比べ、不公平な差が出てしまっています。
これについて、青山やまとはその後、国に是正の考慮を求めました。
2/5 【独自の緊急事態宣言下の事業者に不公平とならないように提案】
1/20【特措法改正案議論や、独自緊急事態宣言下の事業者支援充実に向けて】
1/15 【茨城県 独自に緊急事態宣言】&【時短営業となる飲食店従業員の方、必見、休業支援金・給付金制度】
茨城県で独自の緊急事態宣言が出ます。1/18-2/7で、県内全域が対象です。
外出自粛継続のほか、
・県内すべての飲食店に対し営業時間短縮要請(20時から翌5時を営業自粛)但し、テイクアウトとデリバリーは20時以降も営業可
・イベント開催制限(人数上限等あり)
・部活動の制限(他校との試合等中止ほか)
・福祉施設従業員の緊急検査実施
などが下記の知事会見資料に記載されています。
飲食店事業者への協力金の説明もあります。
https://www.pref.ibaraki.jp/…/documents/210115_kaiken.pdf
さて、国政の場において、今週も党の部会で飲食店の時短営業の影響に関し、「国の方針で時短を求めるのだから、収入が減る人たちを支援すべきだ」と政府側へ繰り返し伝えています。
事業主支援は勿論のこと、飲食店で働く方々への支援も重要という話です。
取り急ぎ、休業手当を会社から得ることができなかった従業員の方が、今ある支援制度を活用するならば、「中小事業者向けの「休業支援金・給付金」があります、活用してください」ともっと周知させるべきではないかと、部会でも野党は伝えました。この制度があまり知られていないようです。
これは、中小企業の飲食店従業員の方もコロナ影響による休業で休業手当がもらえていない場合、対象になります。要件にあたるかどうか、申請方法などの詳細は、下記厚労省のHPでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou
さらには、支援網から漏れてしまっている、大企業でのアルバイトの方へも対象拡大すべきだと意見を伝えています。
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