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10/15 合同葬に関して疑問点を問う

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【10/15 合同葬に関して疑問点を問う】 

 
中曽根元総理合同葬に関して大学等へ通知が発出されたこともあって、野党から政府側へ質問を行いました。 
 
本来は国会で、政治家同士で質疑応答し、なぜそのような決定をしたのかを明らかにしなければならないところ、閉会しているため、もどかしいです。 
 
過去の閣議資料として遡れたのは平成12年分まで。それ以前は保管期限の関係等で確認できず。大まかな内容は以下。
 
 ・いつから特定政党と国が合同葬を行うようになったのか。(実績を総合判断との回答に)、では誰が総合判断するのか。自民党以外に所属した総理が亡くなった場合には合同葬がないが、時の政権で判断が変わるのか。→回答得られず。
 
・合同葬10/17は慶事である神嘗祭の日にあたる。なぜこの日にしたのか。→回答できる材料がないので答えられない。 
 
・閣議了解文書に、国家掲揚の仕方としての参考添付資料が、明治天皇の葬儀「大喪」での国家掲揚の仕方を記した資料である。なぜ「大喪」と同等の国旗掲揚をせよとあるのか(大喪は天皇の葬儀のはず)。→手元に資料がないので答えられない。
 
・官庁職員に黙祷を求めるのは、内心の自由を侵害するのではないか。仮に、応じない場合はどうなるのか。休日だがこれは業務になるのか。→想定していない質問なので答えられない。 
 
・各公署に対し、哀悼を表するよう協力要請をするようになったのはいつからか。→手元に資料がないので答えられない。
 
・公署が協力要請に応じない場合のペナルティーはあるか(予算配分や人事への介入、報告義務など)→そういうことはない。
 
・閣議了解を受けての通知文にある、関係機関へ協力方の要望をご配慮願うとはどういう意味か→取り計らいを依頼するということなのでその範疇でしてください、配慮願いたいということだと思う。 
 
・宮沢元総理の合同葬に際しては、閣議了解文書に、公署への協力要請は書かれていない。これは、宮沢元総理が「政治は内心の自由に踏み込んではならない」とおっしゃっていたからご遺族の意向があったのではないか。→そのように伺っている。 
 
以上です。 
 
ところで、検察庁法改正案の件の際には司法へ介入しようとし、学術会議任命拒否においては学問の自由(憲法23条)で守られた学問の世界について介入しようとしている、との指摘が先日の野党ヒアリングにてありました。
今度は内心の自由(憲法19条)に踏み込むのか、という話です。 
 
 なお、憲法とは権力を暴走させないためのルールです。道徳だとか、国民にさせたいことを盛り込む文書ではないです。
 
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