ACTIVITIES活動報告

被災世帯に対する支援制度の拡充

茨城県では被災世帯に対する支援制度を拡充します。
まずは、現行の生活福祉資金貸付金(緊急小口資金)の特例措置。
・所得制限はありません。(通常は所得制限あり)
・貸付限度額は次のような場合は20万円以内となります。(通常は10万円以内)
①世帯員の中に死亡者がいるとき。
②世帯員に要介護者がいるとき。
③世帯員が4人以上いるとき。
④上記のほか、重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に茨城県社会福祉協議会会長が認めるとき。
・その他
①据え置き期間は1年以内。(通常は2ヶ月以内)
②償還期限は据え置き期間経過後2年以内。(通常は8ヶ月以内)
③利率は無しです。
また、茨城県災害見舞金制度も拡充されることになりました。
・人的被害については、国の災害弔慰金制度があります。今回の震災で亡くなった方には最大500万円、重度障害になられた方には最大250万円が給付されます。
・物的被害については、国の被災者生活再建支援制度があります。家が全壊した場合は、最大300万円、大規模半壊の場合は最大250万円が給付されます。
・また、国の被災者生活再建支援制度の対象にならない、半壊について3万円、床上浸水については2万円の見舞金が支給されることになりました。
茨城県福祉指導課029-301-3157にお問い合わせください。