権利保護がインターネット社会に追いついていない
秘書レポです。ネット上の違法アップロードとクリエーターへの対価の不平等などについて、文化芸術推進フォーラムによる勉強会が開かれました。その内容の一部をご紹介します。(ちなみに、衆議院本会議と時間がかぶってしまい、この勉強会の冒頭には国会議員の先生がたが間に合いませんでした。)
クリエーターから見て音楽配信サイトと動画投稿サイトが決定的に違うのは、支払われる著作権使用料の額です。音楽配信サイトはクリエーターなど著作物の権利者に使用許可を得て配信しており、相応の著作権使用料をクリエーターや著作物の権利者へ支払っていますが、動画投稿サイトにはそのような背景がありません。ゆえに、動画投稿サイトからクリエーター等へきちんと支払われている著作権使用料など微々たるものです。
また、違法アップロードを監視するのは、クリエーターなど著作物の権利者であって、配信者には監視義務がなく、権利者自らが発見して配信者に申立てをしてはじめて、配信者は削除等の対応責任が生じる(これをセーフ・ハーバー条項といいます)のが現状。
配信者はセーフ・ハーバー条項に守られています。配信者を著作権侵害から保護するためだそうです。(つまりこの条項がなければ、例えば動画投稿サイトの配信者は違法コンテンツを抱えすぎ、侵害行為を大量に行っていることになってしまう。)
ただ、これはクリエーターなど著作物の権利者からすればやはり納得いかないおかしな話で、EUやアメリカではクリエーター、アーティストたちが欧州委員会や連邦議会に嘆願書を提出。日本でも直視せざるをえない論点です。
現状を放置することは、クリエーター、アーティスト達の創作意欲を欠き、大きな視点から見れば文化の発展が妨げられることになりかねません。そういう指摘もこの勉強会でなされました。
臨時国会が始まったこともあり、様々な分野の様々な団体が現状の問題点を訴えたり、提案をする勉強会が毎日のように建物内のあちこちで開催されております。